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健康食品の総合メーカー 株式会社インシップ

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最高裁判所、インシップ製品「ノコギリヤシ」の勝訴確定させる!

令和6年11月12日
株式会社インシップ 代表取締役
小野伸二郎


【勝訴確定】 最高裁判所、インシップ製品「ノコギリヤシ」の勝訴確定させる!


 最高裁判所により、「ノコギリヤシエキスの頻尿改善効果を示すヒト臨床試験」を評価した広島高等裁判所のインシップ勝訴判決が確定しました。
 インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の頻尿に対する効果効能が存在しうると、岡山地方裁判所の1名の裁判官、広島高等裁判所の3名の裁判官だけではなく、最高裁判所の5人の裁判官、合計9名の裁判官の判断によって証明されました。

【経緯】

 この裁判は、適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」(以下「消費者ネットおかやま」と言います。)が、効果効能が無いとして広告の差止請求事件を提訴した裁判です。

 「消費者ネットおかやま」が、なんら理由なく、消費者庁と適格消費者団体を同一化し、不実証広告規制と偽り、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の広告差止請求を行うといった本来の権利の逸脱・乱用する不法行為におよびました。

 これに対して、インシップは誠実に対応しましたが、遺憾ながら裁判へ移行しました。

【1,岡山地方裁判所における裁判:インシップ勝訴】

 岡山地方裁判所における裁判で、インシップはノコギリヤシエキスに関する臨床試験等に関する様々な証拠を提出した結果、岡山地方裁判所裁判官は「ノコギリヤシの頻尿改善効果を肯定する研究報告等も相当数見られる」との判断の元、「消費者ネットおかやま」の主張は採用できないとして、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の効果効能の存在が認められ、インシップが勝訴しました。その後、「消費者ネットおかやま」は敗訴に納得せず何ら根拠なしに高等裁判所へ控訴しました

【2,広島高等裁判所における裁判:インシップ勝訴】

 広島高等裁判所では、改めて、「(インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の原料のヒト臨床試験において)国際前立腺症状スコア、前立腺肥大症影響度スコア等が減少したものである」、「インシップ製品「ノコギリヤシエキス」にも、一定程度の頻尿改善効果が認められる可能性は否定しきれない」、として、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」に頻尿改善効果があるとするインシップ主張が全面的に認められました。なお、「消費者ネットおかやま」の行動・主張には法的根拠がないとして、証拠と共に退けられました。その後、「消費者ネットおかやま」は、最高裁判所に上告しました

【3,最高裁判所における裁判:インシップ勝訴確定】

 最高裁判所において、「消費者ネットおかやま」の上告は棄却され、上告審として受理しないとして、インシップが勝訴した広島高等裁判所の判決を維持し、改めて、頻尿改善効果を示すインシップ製品「ノコギリヤシエキス」の正当性が認定され、「消費者ネットおかやま」が不法行為を行っている事実が確定しました。

 また、「消費者ネットおかやま」が、法的根拠なく、消費者庁と適格消費者団体を同一化し、不実証広告規制と偽り、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の広告差止請求を行うといった本来の権利の逸脱・乱用する不法行為を行っていたことも、最高裁判所によって確定しました。

 以下に、最高裁判所が、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の頻尿改善効果を認定し、「消費者ネットおかやま」の不法行為を認定した広島高裁判決を確定させた「調書(決定)」を転載します。

最高裁判所決定の趣旨(抜粋1)
「主文 1 本件上告を棄却する。」

 最高裁判所によると、広島高裁のインシップ勝訴判決は、民事訴訟法312条1項又は2項に規定する事由に該当しないとして、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」には頻尿改善効果が存在しうるとした広島高裁の判決が確定しました。

最高裁判所決定の趣旨(抜粋2)
「主文 2 本件を上告審として受理しない。」

 最高裁判所によると、広島高裁のインシップ勝訴判決には、民事訴訟法318条1項に基づく重要な事項を含むと認められないとして、インシップ製品「ノコギリヤシエキス」には頻尿改善効果が存在しうるとした広島高裁の判決が確定しました。

*ノコギリヤシエキスは健康食品であり、特定の疾病や身体の構造機能に影響を及ぼす医薬品ではありません。

【インシップ コメント】

 インシップ製品「ノコギリヤシエキス」の効果効能を認めた広島高等裁判所判決が最高裁判所に維持され、確定したことで、インシップ主張の正当性が認められました。適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」による法律を逸脱した不正請求が退けられたことにより、今後は適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者ネットおかやま」代表者理事 河田英正氏ほか理事の刑事的責任および民事的責任を追及していく所存です。

 

 インシップは、今後とも、お客様に満足していただける商品だけを販売してまいります。また、マーケティングや、過大広告ではなく、5W1Hの開示などのお客様が最も知りたい情報を隠すことなく開示する姿勢を貫き、インシップの誠実な商品づくりをこれからも続けてまいります。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

【株式会社インシップについて】

 インシップは、栄養補助食品、いわゆるサプリメントを販売する会社です。平成10年に創業し、創業当時より、他社が行わないお客様に寄り添った商品開発を行って参りました。具体的には他社が企業秘密にする原料情報を 5W1H 「なぜ・Why/何を・What/どこで・Where/誰が・Who/ いつ・When/どのように・How」として開示し、安心安全な商品を販売しております。原産地という法律的原産地(最終加工地)と実際原産地の、消費者を惑わす2種類の意味を持つ文言は使わず、原料を加工した場所ではない、原料を採った場所を「採取地」として開示しております。他社が行わない様なインシップの活動が評価され、「第35回 農林水産省食料産業局長賞」を拝受いたしました。
 インシップでは今後とも、お客様の求める情報を開示することで、お客様に寄り添った商品の販売に努めていきます。今後とも、変わらぬご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。


本件に関するお問い合わせは下記へお願いいたします。
media@inship.jp
※お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。


 

インシップの5W1Hとは?


 昨今の食品事故、偽装などにより食に対する関心が高まっています。人にとって「食」は「衣・食・住」の三本柱のうちの一つ。食べ物は私たちが健康に過ごすために欠かせないものです。
 必要な栄養素を必要なときに摂取できる健康食品も、普段の食事のように毎日続けて飲むものだから、安心かつ安全が絶対条件です。お客様に安心してご利用いただけるよう、インシップでは全ての商品のあらゆる情報を開示しています。インシップの安心・安全ポリシー「なぜ」「なにを」「どこで」「だれが」「いつ」「どのように」。これらの英語の頭文字をとって「5W1H」と呼んでいます。「5W1H」の活動は最近になって始めたことではありません。お客様が毎日健康で過ごせるように、少しでもお手伝いしたい・・。これが私たちインシップの創業以来の願いです。


5W1H 内容 詳細
なぜ Why お客様のために お客様の健康な暮らしをサポートするために、安心で安全な健康食品をできるだけ安く提供するよう努めています。取り組みのひとつが情報開示。自分の健康は自分で守り維持する。そんな理想的な暮らしのお手伝いができれば、と考えています。
なにを What 主原料を開示 全商品、原料名だけでなく、どのくらいの濃度の、どのような原料・成分が、どのくらい使われているのか、を商品に近い場所である「ラベル表示」で一目で判別できるようにしています。
どこで Where 主原料「採取地」を開示 法律上、外国で採取された原料を日本で加工しても「原産地:日本」と表示可能ですが、お客様の誤解を招かぬよう、実際に原料が採れた場所を“採取地”という表記で案内しています。
だれが Who 主原料メーカーを開示 一流原料メーカーの高品質な原料のみを使用。また、お客様がより安心して商品を選択できるよう、原料メーカー名も開示しています。
いつ When 製造年月日まで開示 法律上、開示義務はありませんが、お客様“自身”が安全性を判断する上で重要な「いつ製造された品物なのか」という製造年月日についても、全商品で行っています。
どのように How 加工処理方法
企業の考え方
2011年の原発事故をきっかけに、国の基準より厳しい自主基準値を設定。自治体や検査機関でも使用されているベルトールド社(ドイツ)のLB2045という検査機器で、全商品ロットごとに放射能検査を実施しています。また、広告宣伝費節約、流通マージンカット、簡易包装などで余分な経費を抑えて、高品質な商品を低価格でご提供しています。

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